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知的資産経営支援

<知的資産調査/知的資産経営報告書の作成支援/知財関連各種規定作成>

知的資産調査、知的資産経営報告書の作成支援や、各種規定(特許規程・職務発明規程、著作権規程、営業秘密管理規程)等の作成を通して、ご依頼者様の知的資産経営の支援を行います。

知的資産経営について

知的資産経営とは、財務諸表(PL、BS等)には表れない「企業等の無形の魅力、強み(知的資産)」を把握し、利害関係者であるステークホルダー(取引先、金融機関、株主、顧客、従業員、就職希望者等)に見える形で開示、もしくはステークホルダー向けに活用し、ステークホルダーからの信頼を得て経営の発展に役立てる経営の手法です。知的資産経営を行うことには、以下のようなメリットが挙げられます。
・企業価値が外部から見えやすくなり、企業価値が高まる
・新たな販売先の獲得
・技術力が評価され、開発依頼、業務提携の拡大
・金融機関関係先の評価を得た資金調達の円滑化
・経営理念の従業員への浸透、社員教育への活用
・リクルーティングへの活用(わかりやすい魅力と強みの開示)
・事業承継への活用

知的資産と知的財産権との違いについて

知的財産権が著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権(植物新品種の育成者に付与される権利)、半導体回路配置利用権など、人間の幅広い知的創作活動の成果を法律で権利として保護するようにしたものを指すのに対し、
知的資産とは、上記の知的財産権に加え、法律で権利化されていない発明・考案・著作物・新品種その他の知的創作、ブランドや商号に蓄積された信用、営業秘密、ビジネスモデル等も含む概念です。

著作権関連

<著作権登録申請/著作権者不明等の場合の裁定制度申請/プログラム著作物の登録申請>

お客様ご依頼の各種著作物についての著作権登録申請、著作権者不明等の場合の裁定制度申請を行います。

著作権について

小説、音楽、美術、アニメなど、それを作った人がそれぞれ自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、法律によって著作者に与えられる権利を「著作権」と言います。
対象となる「著作物」の具体的な例についてはこちらをご参照ください。

著作権者不明等の裁定制度とは

他人の著作物、実演(歌手の歌唱,演奏,俳優の演技等)、レコード(CD等)、放送又は有線放送を利用(出版、DVD販売、インターネット配信等)する場合には、原則として著作権者等の許諾を得ることが必要になります。
しかし,許諾を得ようとしても、「権利者が誰だか分からない」、「(権利者が誰か分かったとしても)権利者がどこにいるのか分からない」、「亡くなった権利者の相続人が誰でどこにいるのか分からない」等の理由で許諾を得ることができない場合があります。
このような場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより、適法に利用できるようにする制度です。

地理的表示(GI)保護制度関連

<地理的表示(GI)保護制度に基づく申請>

ご依頼者様より登録したい産品について詳細をお伺いして必要書類を作成して地理的表示(GI)保護制度に基づく申請を行います。

地理的表示(GI)保護制度とは

地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特徴が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示(略称:GI))を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。より詳細についてはこちらを参照ください。

種苗法関連

<品種登録申請>

ご依頼者様より登録したい品種について詳細をお伺いし、必要書類を作成し、種苗法に基づく品種登録申請を行います。

種苗法に基づく品種登録について

種苗法の品種登録制度は、一定の要件を満たす植物の新品種を農林水産省に登録することで、育成した者に「育成者権」を付与し、知的財産として保護する制度です。
優良な新品種を用いて生産された農産物は、高値で取引されることも多く無断栽培や海外流出のリスクも高くなります。

新品種の価値を維持するためには、品種登録を行い知的財産として保護することが重要です。
品種登録されると、品種の名称、植物体の特性、登録者の氏名及び住所、存続期間等が品種登録簿に記載され、同時に官報で公示されます。品種登録の情報は、農林水産省の品種登録ホームページでも提供されます。

種苗法の制度趣旨、登録により生じる権利についてはこちら