著作物について

出典:公益社団法人著作権情報センター みんなのための著作権教室(http://kids.cric.or.jp/)より

著作物とは

著作権とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)と定義されています。この定義より対象となる範囲について以下のことが導かれます。

①「思想又は感情」を表現したものであること

→ 単なるデータが除かれます。

②思想又は感情を「表現したもの」であること

→ 単なるアイデア等が除かれます。

③思想又は感情を「創作的」に表現したものであること

→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。

④「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること

→ 工業製品等が除かれます。

主な著作物

(1)小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
言葉によって表現された著作物のことです。

(2)音楽の著作物
曲だけでなく歌詞も著作物です。

(3)舞踊または無言劇の著作物
身振りや動作によって表現される著作物のことで、日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付けなどのことです。

(4)絵画、版画、彫刻そのほかの美術の著作物
形や色で表現される著作物のことで、マンガや書、舞台装置なども含まれます。

(5)建築の著作物
一般の人が生活しているような建物ではなく、たとえば、宮殿のように建築芸術といわれるような建築物のことです。

(6)地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物
図形や図表によって表現された著作物のことで、設計図や地球儀なども含まれます。

(7)写真の著作物
人や風景などを撮影した写真のことです。

(8)映画の著作物
劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト、ゲームソフトや動画サイトにアップされているコンテンツなど、物に固定された動画のことです。

(9)プログラムの著作物
コンピュータプログラムのことです。

その他の著作物

・二次的著作物
二次的著作物とは、(1)から(9)までの著作物を「もと」にして創作された著作物のことで、こうしてできた著作物も「もと」になった著作物(原著作物といいます)とは別に保護されます。たとえば、外国の小説を日本語に翻訳したもの、小説を映画化したもの、楽曲を編曲したものなどが二次的著作物です。

二次的著作物を作る場合は、原著作物の著作者の許可をもらわなければなりません。また、二次的著作物を利用する場合は、たとえば外国の小説の翻訳を出版しようとするときには、二次的著作物の著作者である翻訳者の許可のほか、原著作物の著作者の許可ももらわなければなりません。

・編集著作物、データベースの著作物
たとえば、百科事典のように、数多くの項目についての解説が載っている場合、それぞれの項目に書かれていることも著作物ですが、百科事典そのものも全体として編集著作物になります。これは、百科事典にどういう項目を載せるか、どのような順序で載せるかなどについて編集する人が創作性を発揮しているからです。

百科事典のほか、新聞、雑誌なども、編集著作物として保護されます。また、編集著作物のうち、その内容をコンピュータによって簡単に検索できるものはデータベースの著作物と保護されます。