地理的表示(GI)保護制度

地理的表示(GI)保護制度について

地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特徴が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示(略称:GI))を知的財産として登録し、保護する制度です。

登録基準を満たす産品は、登録後、「地理的表示」が使用可能になり、また、地理的表示と併せて登録標章(GIマーク)の使用が可能になります。地域の生産者は既登録の団体への加入や、新たに登録を受けた生産者団体の構成員となることでその地理的表示を使用することができるようになります。

不正使用については、行政が取り締まります。不正が認められる場合は、以下のように厳しい罰則が科せられます。

地理的表示の不正使用
個人:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
団体:3億円以下の罰金

GIマークの不正使用
個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
団体:1億円以下の罰金

効果

・品質を守るもののみが市場に流通する。
・GIマークにより、他産品との差別化が可能
・地域共有財産として産品の名称が保護される

以上よりブランドの価値を高めることができます。

また、不正使用についての取り締まりは行政が行うため、不正使用があった場合には登録者の訴訟等の負担なく、自らのブランド価値を守ることにつながる。

登録例

現在登録されている産品は農林水産省のサイトよりご覧になれます。

農林水産省 地理的表示(GI)登録産品一覧

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html