種苗法について
種苗法とは
種苗法では、新品種保護のための「品種登録制度」と種苗の適正な流通を確保するための「指定種苗制度」について定め、品種の育成振興と種苗の流通の適正化を図ることで、農林水産業の発展に寄与することを目的としています。
優良な品種は、農林水産業における生産の基礎であり、多収、高品質、耐病性等の優れた形質を有する多様な品種の育成は農林水産業の発展を支える重要な柱です。
新品種の育成には、専門的な知識、技術とともに、長期にわたる労力と多額の費用が必要です。
ところが、一旦育成された品種については、第三者がこれを容易に増殖することができる場合が多いことから、
新品種の育成を積極的に奨励するためには、新品種の育成者の権利を適切に保護する必要があります。
また、外観からのみでは品種名、発芽率等の品質や生産地の識別が困難であることから、種苗の適正な流通を図り、種苗の需要者である生産者を保護するためには、種苗業者に適正な表示等を義務づける必要があります。
品種登録制度について
品種登録制度とは、一定の要件を満たす植物の新品種を農林水産省に登録することで、育成した者に
「育成者権」を付与し、知的財産として保護する制度です。
優良な新品種を用いて生産された農産物は高値で取引されることも多く、そのため無断栽培や海外流
出のリスクも高くなります。新品種の価値を維持するためには、品種登録を行い知的財産として保護する
ことが重要です。
品種登録されると、品種の名称、植物体の特性、登録者の氏名及び住所、存続期間等が品種登録簿に
記載され、同時に官報で公示されます。品種登録の情報は、農林水産省の品種登録ホームページでも提
供されます。
品種登録の効果
育成者権の発生
品種登録により育成者権が発生いたします。育成者権者は登録品種の種苗、収穫物及び一定の加工品を独占的に利用(種苗の生産、調整、譲渡の申出、譲渡、輸出、輸入又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為)することができます。
そのため、育成者権者以外の人は育成者権者の許諾を得なければ登録品種を利用することはできません。
登録品種の増殖を行う場合も、育成者権者の許諾が必要になります。
育成者権者は登録品種の種苗等の利用を他人に許諾(利用権の設定)して利用料を得ることができます。また、財産権として譲渡することや質権を設定することもできます。
育成者権の効力の例外
正規に購入した種苗を用いて得られた収穫物や加工品の利用には育成者権の効力は及ばない(権利の消尽)ため、自由に販売等することができます。また、新品種の育成その他の試験又は研究のための品種の利用には、育成者権の効力は及びません。
ご自身で消費する菜園、花壇などでは登録品種であっても自由に使えますが、増やした種苗やその種苗から得られた収穫物を他人に譲渡することはできません
育成者権の存続期間
育成者権の存続期間は登録日から25年又は30年です。
ただし、存続期間内であっても、以下の場合には品種登録が取り消されます。
・定められた期間内に各年分の登録料が納付されない
・品種登録の要件を満たしていなかったことが判明した
・品種登録後に植物体の特性が保持されていない
品種登録の登録料について
出願料とは別に、登録申請時の3年ごとに登録料がかかります。(9年目までは4,500円/年)令和4月1日より出願料の大幅に引き下げとともに登録料も大きく引き下げられました。